8日以内は契約を解除できます
特定商取引法の「訪問購入」に該当する場合、法律で定められた契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電子メール等の電磁的記録により、無条件で申込みの撤回または契約の解除(クーリングオフ)ができます。
クーリングオフの対象
当社が、お客様の自宅等の店舗以外の場所で締結した物品の買取契約のうち、特定商取引法上の「訪問購入」に該当する契約が対象です。法令で対象外とされている物品や取引には適用されない場合があります。
クーリングオフ期間中の物品引渡し
クーリングオフ期間中、お客様は債務不履行となることなく、契約対象の品物を当社へ引き渡すことを拒むことができます。
クーリングオフをした場合
- 損害賠償または違約金をお支払いいただく必要はありません。
- すでに品物を引き渡している場合、当社の負担で品物の返還を受けることができます。
- すでに買取代金を受け取っている場合、代金を返還していただきますが、その返還に要する費用は当社が負担します。代金の利息を支払う必要はありません。
通知方法
契約書面をご確認のうえ、次のいずれかの方法で通知してください。通知には、契約年月日、契約者名、購入品名、契約金額、クーリングオフの意思および通知日を記載してください。
| 電子メール | kaitori@runrun39.com |
|---|---|
| 郵送先 | 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-5-22 宮城県管工事会館ビル6F 有限会社ファックス仙台 クーリングオフ受付係 |
| 電話(相談) | 022-398-8850 |
電子メールで通知する場合は送信済みメールを保存し、ウェブフォームを利用する場合は送信画面のスクリーンショットを保存するなど、通知した記録を残してください。郵送の場合は、特定記録郵便や簡易書留など記録が残る方法をおすすめします。
クーリングオフ妨害があった場合
事業者がクーリングオフについて事実と異なる説明をしたり、威迫して困惑させたりしたことで期間内に手続できなかった場合は、8日を過ぎてもクーリングオフできることがあります。
ご相談窓口
不明な点は当社までお問い合わせください。また、消費者ホットライン「188(いやや)」から、お近くの消費生活センター等へ相談できます。